2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
また、検証結果報告書によれば、平成二十九年一月、東北新社が衛星基幹放送事業者として認定された決裁者のうち、最終決裁者は当時の総務副大臣です。この当時の情報流通行政局担当の副大臣はどなたか、なぜ当時の総務副大臣には処分が出ていないのでしょうか。
また、検証結果報告書によれば、平成二十九年一月、東北新社が衛星基幹放送事業者として認定された決裁者のうち、最終決裁者は当時の総務副大臣です。この当時の情報流通行政局担当の副大臣はどなたか、なぜ当時の総務副大臣には処分が出ていないのでしょうか。
何か行政、行政処分、あるいは行政、あっ、行政処分等を行う場合につきましては、総務省行政文書取扱規則におきまして決裁者というものが決まっております。ちなみに、認定の取消しに関する決裁者は情報流通行政局長となっております。
○政府参考人(吉田博史君) 行政指導に係る決裁者につきましては、大臣、局長、課長にそれぞれ分掌されているところでございます。
総務省の行政文書取扱規則におきまして、放送法第百六十六条第一項又は第二項の規定に基づく認定の取消しに係る決裁者は、情報流通行政局長となっております。 ただ、本事案は、外資規制違反という重要な事案であることに鑑みれば、大臣に報告すべき事案であったと考えており、その点は、当時の担当者の認識が甘かったと言わざるを得ないと考えております。
上記の所管法令に基づく定常的な認可以外の個別案件に係る軽微な認可についても全て局長以下の職員が最終決裁者であり、大臣や副大臣は決裁者でなく、案件の説明すら受けていませんという記載でございます。 私は、この内容を読んだときに、前総務大臣が書いていることについて大きな違和感があると思いました。通信事業の許認可というのは、国にとって非常に影響の、影響力の大きなものであると考えます。
総務省、問いの十番ですね、総務省は当時、この資料の、先生方、八ページです、子会社への地位の承継の決裁なんですが、ここに、決裁者の一番トップは山田真貴子当時の情報流通行政局長ですけれども、この課長級以上の方で、総務省は当時、東北新社が外資規制を超えてしまっていること、このことを知っている人は誰もいなかったということでしょうか。
○政府参考人(吉田博史君) まず一つ目の東北新社の認定及び東北新社メディアサービスへの承継の認可を行った際の決裁者でございますが、二〇一七年一月二十四日に行った認定に係る電波監理審議会への諮問の決裁者は副大臣でございます。また、二〇一七年十月十三日の東北新社等から株式会社東北新社メディアサービスへの承継の認可の決裁者は情報流通行政局長でございます。
このときの事業承継認定は局長決裁で、決裁者は当時の山田真貴子情報流通行政局長でした。これらの事実から、山田局長は虚偽記載があったと知っていたと推察できます。今後、事実関係を国民に明らかにしていただきたいと思います。 また、一連の不祥事、接待を受けた官僚の処分や辞任が幕引きであってはなりません。
現在、二〇一九年の参議院選挙広島選挙区における自民党の河井あんり参議院議員陣営による公職選挙法の違反の罪が問われている、そうした現状があるわけでありますが、報道によれば、検察当局が自民党本部関係者を事情聴取いたしまして、党本部のあんり氏側に提供した一億五千万円について、目的や決裁者などの確認をされたということです。
ここには決裁者という欄がありますが、その横に文書施行名義者というのがある。この文書施行というのはどういうことかというと、局長名とか官房長名で通知を出す、そういったような中身なんですよね。 実際のところ、私の役人時代、法令協議の過程で他省庁といろいろな文書をやりとりをいたしました。ただ、そのやりとりの過程では、当然、相当上の上司に口頭了解ということで済ませることがほとんどでした。
部長級以上の決裁を要するものに対しては、決裁事項及び決裁者を十三条で決めて、別表に定めると書いてあるんですよ。 だから、大臣、たまたま例に出したけれども、私も口頭決裁を受けていると。それは、部長級以上が一回決裁したものを口頭決裁しているんじゃありませんか。
○黒岩委員 決裁事項も決裁者も全てこの別表で定めると書いてあるんですよ。 この二十番で「法令の解釈及び運用に関すること。」と示されて、この決裁者は部局長ですよ。これが成果物になると、これは一番に当てはまって法律案になるわけですね。こうなると、決裁者が大臣になるんですよ。こういう仕組みなんですよ。 法令の解釈については決裁者は部局長ですよ。刑事局なら刑事局長ですよ。
恐らく所長が最終決裁者だったと思いますので、そういうことを言ったんです。そして、私、いつも市役所で職員に言っておったのは、自分のお金だと思って、いい意味で自分のお金だと思ってしなさいと。
今回の誤りについては、階委員が求めている資料の内容やその趣旨を正確に把握し、どのような資料を作成すべきかについて管理職員から作成者に明確に指示した上で、作成者において原資料との照合等の確認作業を十分に行うとともに、管理職員等の決裁者においてその内容をしっかりとチェックすることによって、避けることができたものと考えております。
○国務大臣(根本匠君) 三十年十二月五日の医師による死因等確定・変更報告と取扱いについての最終決裁者は医政局長及び政策統括官であります。また、本通知については発出後にその内容の報告を受けております。
○国務大臣(根本匠君) 二月八日付けの医師による異状死体の届出の徹底についての最終決裁者は、医政局医事課長であります。また、本通知については、委員の通告があって、今日その内容の報告を受けました。
電子決裁自体は、起案者が決裁を持ち回る必要がない、あるいは決裁者も自分の都合の良いときに決裁が行えるなど、業務効率化が本来の目的ではありますが、電子で処理することにより修正履歴が自動的に保存されるものでありますことから、三月二十三日の閣僚懇談会におきまして、総理から電子決裁システムへの移行を加速するよう御指示を受け、現在、総務省において、各府省と協力して、どのような決裁がなぜ電子決裁でないのか、それから
最後の決定、決裁者は誰なのか、それだけを答えてください。 それから、もう一点。妥当ではないという会計検査院の報告についてはどのような見解を持っているか。局長、答えてください。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 見積りの決裁者という意味では補償課長でございます。 会計検査院からは、仮定の仕方によって様々、処分地の推計値は大きく変動する状況にあることを踏まえると、地下埋設物の撤去処分概算額を算定する際に必要とされる慎重な調査検討を欠いていたというふうな御指摘をされております。
ただ、現実には、当時であれば、一番スタートした最初のころで、十分これまでの蓄積もない中でということですと、想定問答は用意するんですが、ぎりぎりになってからしかできないものですから、そうすると、実際にはその想定問答で、答弁する局長として、それでは不十分だ、こうしないといけないということは当然あります、それは最終決裁者ですから。
委員からお話がございましたように、特例承認というその電子決裁のもの、それを書換えをするということを行うと、書換えを行ったら、その変更が何らかの形で、メールなりなんなりということだろうと思いますが、それが決裁者あるいは文書管理者等に通知されるというシステムになっておったかというと、そういうシステムにはなっておらないというのが現在の状況でございます。
ただいま御指摘ありましたとおり、電子決裁は、紙の決裁と異なりまして起案者が決裁を持ち歩く必要がない、それから決裁者も自分の都合の良いときに決裁を行えるなど、時間の効率的活用など業務効率化に資するものとして、政府全体として推進しているものでございます。一方、システムで処理することによりまして修正履歴が自動的に残るということで、決裁文書を適正に保存する観点からも効果がございます。
今お取り上げになっている特例承認の決裁の決裁者の認識ということでございますが、これまでの国会におきまして、委員の方からは総務課長あるいは前審理室長についてのお尋ねがあって、それぞれ御答弁をさせていただいております。